2017-05-12 第193回国会 衆議院 法務委員会 第16号
御指摘の事案は、平成二十八年七月一日、複数の方々が公共の場でシュプレヒコールを上げて気勢を示していた行為につきまして、和歌山県警察において、和歌山県の集団行進及び集団示威運動に関する条例に定める集団示威運動に該当する行為であると判断したことから、同条例に違反するとしまして、参加者に対し口頭で警告を実施したものと報告を受けているところでございます。
御指摘の事案は、平成二十八年七月一日、複数の方々が公共の場でシュプレヒコールを上げて気勢を示していた行為につきまして、和歌山県警察において、和歌山県の集団行進及び集団示威運動に関する条例に定める集団示威運動に該当する行為であると判断したことから、同条例に違反するとしまして、参加者に対し口頭で警告を実施したものと報告を受けているところでございます。
一般的に申し上げますと、警察では、公共の安全と秩序を維持するという責務を果たすという観点から各種の情報を集めておりまして、その中で、集会あるいはデモ、いわゆる集団示威運動のデモでございますが、こうしたものに際しまして情報を集めて、それを踏まえて、必要があれば警察官を動員して警備措置を講じているところであります。
また、組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動の企画、主宰及び指導並びにこれらに類する行為に対する規制のあり方について、改正法施行後速やかに、検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする旨の検討条項を改正法附則に規定しました。 さらに、在職中、国民投票運動を行うことができない公務員として、新たに、裁判官、検察官、警察官などを加えました。
また、組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動の企画、主宰、指導並びにこれらに類する行為に対する規制のあり方について、改正法施行後速やかに、検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする旨の検討条項を改正法附則に規定しました。 さらに、在職中、国民投票運動を行うことができない公務員として、新たに、裁判官、検察官、警察官などを加えました。
○国務大臣(山谷えり子君) デモとは集団行進や集団示威運動を意味するものであり、いわゆるテロとは異なるものと認識しております。
ところで、今回の改正法案は、例えば、「組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動の公務員による企画、主宰及び指導並びにこれらに類する行為に対する規制の在り方について検討を加え、」というふうにしております。でも、例えば、私は、署名運動というのは独りぼっちでやる署名運動なんかないわけだし、自分の意見表明の地続きとして署名運動というのもやっぱりあるというふうに思っているんですね。
○和田政宗君 では次に、この法案に関連して、公務員の中立性と国民投票運動における組織的勧誘運動や示威運動について聞きます。 私は小学校のとき、学校の先生から、天皇陛下をばかにするような発言があったりですとか、音楽の教科書に載っている国歌君が代を教えてくださいとお願いしましたら、そのうちにねと言われて、小中学校、公立だったんですけれども、一回も君が代を教わりませんでした。
それから、組織により行われるというのが、例えば、じゃ、三人でNGOをつくってやったら、だって、署名って大体独りぼっちでやるものではありませんから、どこかと一緒にやろうということになるわけですから、そもそも、例えば国家公務員はできるけれども地方公務員はできない、あるいは示威運動の公務員による企画ですが、例えば三人の公務員が地元でこういう活動したいよねということそのものも規制されるとすれば、本来この法律
すなわち、純粋な国民投票運動に限って公務員もこれを行うことができるということでありますが、しかしながら、組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動の企画、主宰及び指導並びにこれらに類する行為に対する規制の在り方については、改正法施行後速やかに公務員の政治的中立性及び公務の公正性を確保する等の観点から検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする旨の検討条項が改正法附則に規定をされております。
○佐々木さやか君 組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動の公務員による企画、主宰、指導などの行為に関する規制、これについては附則において、改正法施行後速やかに必要な法制上の措置を講ずるとされております。
改正法案附則三条四項で、規制の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずるとされている組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動の公務員による企画、主宰及び指導並びにこれらに類する行為、この中の組織という言葉や、企画、主宰及び指導並びにこれらに類する行為という言葉は著しく不明確な概念です。
しかしながら、各党との協議の中で、やはり、組織によりの組織はどこまで含めるのか、あるいは勧誘、署名、示威運動、三つの行為類型に過不足はないのかどうか、あるいは企画、主宰、指導という役割で必要にして十分なのかということが問題として上がりまして、より緻密な検討が必要である、このようになった次第でございます。
そこで船田発議者にお聞きしますけれども、この原理原則から、憲法改正、国民投票をめぐる問題を検討する際、本案の附則にございます、法施行後速やかに規制の在り方を検討するとされております、組織により行われる勧誘運動、署名運動、示威運動については、どのように考えるべきとお考えでしょうか。
もう一点、検討規定として置かれようとしている、組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動という文言なんですが、これ、お尋ねしたいんですけれども、衆議院の審議で、組織によりという組織というのは、これ、つまりNPOなども含むという、そうした御答弁があっているかと思います。
また、組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動の企画、主宰及び指導並びにこれらに類する行為に対する規制の在り方について、改正法施行後速やかに、公務員の政治的中立性及び公務の公正性を確保する等の観点から検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする旨の検討条項を改正法附則に規定することといたしました。
次に、組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動の公務員による企画、主宰及び指導並びにこれらに類する行為に対する規制のあり方について意見を述べます。
○北側議員 今御指摘の、組織により行われる勧誘運動、署名運動、示威運動の企画、主宰、指導並びにこれに類する行為に対する規制のあり方というのが提出者間でも論議になりました。 この問題は、三つの宿題そのものではございません。ただ、宿題そのものではなかったんですが、その一つの宿題に密接する論点であるということで議論をされたわけでございます。
今回の改正の附則の部分について、組織により行われる勧誘活動、署名運動及び示威運動の公務員による企画、主宰及び指導並びにこれらに類する行為に関する規制というものについては必要な法制上の措置を講ずるというふうに規定されているようでございますけれども、こういった、まず罰則を設けるべきかどうかというところについての御所見と、それから、この地位利用に関する必要な法制上の措置というものの今後の検討の方向性というところについて
ただ、公務員として組織を使う、組織を使いながらさまざまな活動をする、勧誘も、示威運動も、あるいは署名なども、そういったことをやることが、憲法改正という非常に重要な政策の選択の問題においてそのことをお使いになるということは、やはり相当大きな影響力を持つもの、このように理解をしておりますので、この点は早急な結論は出せませんでしたけれども、各党とよく議論をしてこれを検討していきたいと考えています。
すなわち、規制の対象となる公務員の組織的な国民投票運動として、改正案の附則には、「組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動の公務員による企画、主宰及び指導並びにこれらに類する行為」とありますが、これ以外に、例えば官公庁や学校の施設を利用した宣伝活動、例としてのぼり、垂れ幕、ポスターの掲示や、官公庁や学校の周辺で行う宣伝活動、例としてビラ配りの企画、主宰及び指導等なども規制する必要があるのではないでしょうか
今回の改正案では、附則に、「組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動の公務員による企画、主宰及び指導並びにこれらに類する行為に対する規制の在り方について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。」とあります。 一方の八党合意の確認書には、「改正法施行に当たり、国民投票運動を行う公務員に萎縮的効果を与えることとならないよう、政府に対して、配慮を行うことを求める。」
この点については、我が党の中で、やはり、公務員の皆さんが組織を使って比較的大規模な形で行われることが多い勧誘運動や署名運動及び示威運動という三つの行為類型において、公務員がみずからそれを企画したり、主宰したり、指導したりする、そういう主導的役割を果たすということについては、もちろん公務員も主権者の一人として一定の政治活動の自由があるということをしんしゃくしたとしても、これを全面的に許したままでよいのか
次に、組織により行われる勧誘運動あるいは署名運動、示威運動の企画等々について、当初、与党案では規制ということだったはずですけれども、今回の改正案では附則の四項で検討条項というふうになっているわけです。検討条項になった理由はなぜでしょうか。
また、組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動の企画、主宰及び指導並びにこれらに類する行為に対する規制のあり方について、改正法施行後速やかに、公務員の政治的中立性及び公務の公正性を確保する等の観点から検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする旨の検討条項を改正法附則に規定することといたしました。
したがって、一般職国家公務員が、公職の選挙における特定の候補者に対する支持、反対や、特定の政党、政治的団体に対する支持、反対などのような、人事院規則で定める政治的目的をもって署名運動や示威運動の企画など同規則で定める政治的行為を行った場合、政治的行為の制限に抵触することになります。
○河村(た)委員 示威運動はしたらいけません。集団示威運動をやったら、集団という条件がついておりますけれども、これは許可が要る、届け出が要るということでしょう。 それは厳密に、そこら辺の文章があるじゃないですか。きょうは皆さんに配付資料を出しまして、ちょっとそこの文章がありますけれども。ビデオがあるのでこういうのはちゃんと映すといいんだけれども。
○池田政府参考人 当初、御指摘の渋谷署の警備課長が了承を与えたという御指摘なんですけれども、警備課長の方は、こういう行為をすると集団示威運動に当たるということで、そういう意味の指導をしていたわけでありまして、集団示威運動をすることの了承を与えたというような事実はございません。
○池田政府参考人 こういうことをすると集団示威運動になる、ならないようにしなさいということを言っておるわけですね。したがって、そういう示威運動をしてもいいというような了承を与えてはおりません。
ただし、この方向で条文化するには、勧誘行為に特定の公職の候補者を支持するなどの特定の政治的目的を持った組織的な署名運動や示威運動、あるいは政党その他の政治的団体の機関紙の配布行為を随伴する場合まで一律に自由にするのではなく、全体の奉仕者たる公務員として必要最小限の政治的中立は確保すべきこと。
そして、例えばその勧誘行為が政治的な目的を持った組織的な署名運動、あるいは示威運動、あるいは政党その他の政治団体の機関紙の配布等を随伴する場合まで、なかなか一律に自由にするのではなくて、やはり公務員といえども、自由にすべき部分と、公務員の政治的中立に位置付いて甚大な疑いが生じる場合にはこれを規制する部分とをもう少し丁寧に切り分けていこうというのがこの法案の趣旨でございまして、ほぼ公職選挙法における法律